死後事務委任ってなに?親が元気なうちに知っておきたいこと

この記事でわかること

  • 死後事務委任で頼めること(対象業務の具体)
  • なぜ必要?現場で起きがちな「困った」例
  • 誰に依頼できる?(家族/友人/専門家)
  • エンディングノートとの違いと組み合わせ方
  • 契約の流れと費用目安(相場の幅)

はじめに:親が元気なうちに考えておくこと

「親が亡くなったあと、何をどうすればいいのかわからない…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

近年、「死後事務委任契約」という言葉が注目されるようになってきました。

これは、家族や親しい人が亡くなった後に発生する「事務的な手続き」や「片付けごと」を、信頼できる誰かにお願いしておくための仕組みです。

本記事では、葬祭ディレクターとして数多くの現場に立ち会ってきた筆者が、「死後事務委任とは何か?」をわかりやすく解説し、エンディングノートや終活との関係にも触れながら、「親が元気な今だからこそできる準備」についてお伝えします。

日々対応していても、たまに施主様がこの契約によって決まっていることがあります。

死後事務委任とは?

「死後事務委任契約」とは、本人の死後に発生するさまざまな手続きや作業を、事前に第三者へ依頼するための契約のことです。

たとえば、こんなことが対象になります:

  • 葬儀や火葬の手配
  • 役所への死亡届提出、年金の停止などの手続き
  • 入院費や施設費用の支払い
  • 携帯電話・クレジットカード・サブスクの解約
  • 家の片付けや賃貸物件の退去手続き
  • SNSやブログなどデジタル遺品の整理
  • ペットの引き取り手配

これらは「遺言」ではカバーしきれない部分。
遺言は基本的に“財産の分け方”を指示するためのもので、生活インフラや事務処理まで網羅しているわけではないケースが多いようです。

法的根拠

死後事務委任は「判例で有効」と整理されています

委任契約は通常、当事者の死亡で終了しますが、「死亡後も効力を残す旨の合意」を含む契約は有効とした最高裁判例があります(最判平成4年9月22日)。専門家に文案を確認し、何を誰がいつ行うかを具体的に書面化しておくのが安心です。 

できること/できないこと

できる例:葬儀・火葬手配/役所手続(年金停止等)/賃貸退去・公共料金停止/遺品整理/関係者連絡/ペット対応 など。

できない/注意が必要な例

  • 相続分配や相続税申告:相続・税の領域は別手続(相続人/税理士等)。  
  • 銀行口座の解約・払戻し:相続人全員の関与が前提。受任者だけではできない。  
  • 携帯/プロバイダ解約:約款上、解約権者が相続人等に限定の運用が多い。事前確認が無難。  
  • 死亡届の届出人:誰でも出せるわけではなく、戸籍法87条の範囲(親族等・任意後見受任者等)。  

作成形態と費用の目安

  • 作成形態:私文書でも有効だが、公正証書にすると「証拠力/実務の信頼性」が上がり、相続人や役所との摩擦を減らしやすい。一方で公正証書は“必須”ではないことも明記しておくと公正。  
  • 費用の相場(あくまで目安・内容次第で上下):
    • 契約書作成・手数料:数万円〜30万円程度。  
    • 受任者の実務報酬:10万〜50万円超も(委任範囲・体制で大きく変動)。  
    • 事務所別の料金例や「携帯/行政手続き一式」のパッケージは事務所ごとに差。  

任意後見・遺言との組み合わせ

判断力低下〜死亡後までを「任意後見 → 死後事務委任 → 遺言」でつなぐと抜けが少ない。各制度の役割を1行比較で示すと読者がつかみやすい。

制度主な役割いつ効く
任意後見判断力低下時の生活・財産管理生前(判断力低下)
死後事務委任死後の事務(葬儀/解約/清算等)死亡後
遺言(執行)財産の分け方・名義変更の実行死亡後

なぜ必要?よくある「困った」ケース

「遺言はあるけど、葬儀のことが何も書かれていない」
「親の家を片付けたいのに、誰が契約者かも分からない」
「携帯の解約に必要な書類が手元にない」

これらは実際に現場でよく見聞きする悩みです。

本人が元気なうちは、「自分が死んだあとのことなんて…」と話題にしにくいかもしれませんが、実はそれが家族の負担を大きくする原因になることも。

死後事務委任契約は、そういった“死後の手続き”をきちんと引き継げるようにするための仕組みです。

誰にお願いできるの?家族じゃないとダメ?

実は、死後事務委任契約は【法的な効力がある契約】なので、お願いする相手は家族以外でも問題ありません。

例:

  • 信頼できる親族
  • 友人
  • 専門家(司法書士、行政書士、NPO法人など)

※報酬が発生する場合は、きちんと金銭の支払い方法まで決めておくことが重要です。

エンディングノートとの違いと組み合わせ方

「死後事務委任契約」が法的に効力のある契約である一方、エンディングノートはあくまで“本人の希望”を伝えるメモのような存在です。

たとえば、

内容死後事務委任エンディングノート
法的効力ありなし
用途事務処理の依頼希望や想いの記録
記載例スマホの解約、家の退去手続きなど好きな音楽、葬儀の希望、家族へのメッセージ

両方を組み合わせることで、法的なサポートと心のサポート、両面から“死後の備え”を整えることができます。

どうやって契約するの?

死後事務委任契約は、書面でしっかりと結んでおく必要があります。
一般的な流れは以下の通り:

  1. 依頼したい内容を整理する
  2. 依頼する相手と合意を取る
  3. 契約書を作成(専門家に依頼することが多い)
  4. 契約書を保管し、家族にも伝えておく

費用の相場は3万〜10万円前後。
専門家に依頼すると安心ですが、信頼できる個人間で交わす場合もあります。

私の感覚ではほとんどが司法書士、行政書士などの専門家と契約されています。

まとめ:親が元気な今だから、ゆるく始めよう

死後の準備というと、つい深刻に考えてしまいがちですが、
本当に大切なのは「残される人が困らないようにすること」

「死後事務委任契約」も、「いざという時、誰が何をしてくれるのか」をあらかじめ明確にしておくための、やさしい備えです。

✅ 今できる一歩
・「どんな手続きがあるか」を家族で話してみる
・エンディングノートに、自分の希望を書いてみる
・専門家に相談だけしてみる

そんな小さな一歩が、未来の安心につながります。

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3行まとめ

  • 死後事務委任は死後の事務を第三者へ託す契約で、判例上も有効に設計できる。  
  • 相続・口座・携帯解約など、委任だけでは足りない領域があるため線引きと体制づくりが大事。  
  • 作成は私文書でも可だが、トラブル回避を重視するなら公正証書が無難。費用は内容で大きく変動。  

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